タイ

タイの労働許可証の基礎知識

タイ労働許可証

タイで働く外国人駐在員であれば、タイの労働許可証は基本的な必需品のひとつです。実際、労働許可証なくタイで働くことは違法です。雇用主または従業員は、労働許可を申請し、保持するプロセスについて、十分な情報を得ておくことが重要です。

まず第一に、就労許可証を申請する以前に、非移民ビザを取得している必要があります。以下の条件をいくつかまたはほとんど満たす外国人駐在員に労働許可証が付与されます。

・登記資本金200万バーツ以上の企業で就業。資本金200万バーツごとに、1人の外国人駐在員を雇うことが出来ますが、10人以下に留めなくてはいけません。

・過去3年間に、税務署にすでに500万バーツ以上の所得税を納めた企業で就業。500万バーツの納税ごとに、1人の駐在員の雇用が可能です。

・前年に輸出ビジネスで、300万バーツに相当する外貨を送金する企業で就業。資本金300万バーツごとに、1人の外国人駐在員を雇うことが出来ますが、3人以下の定員と定められています。

・50人のタイ人従業員を雇用する企業で就業。50人のタイの従業員につき、1人の駐在員を雇うことが許されていますが、合計で5人以下に留めなくてはいけません。

・個人所得税18,000バーツ以上を税務署に支払う義務を有する、または過去1年間にすでに18,000バーツ以上を支払った外国人駐在員。

次の条件に該当する場合、タイの入国管理局は、前述の要件にかかわらず、労働許可の承認、更新、および雇用内容の変更を検討することがあります。

・タイ製品の輸出に従事する外国人駐在員。

・タイ人への新たな技術拡散を目的としたビジネスに従事している者。

・労働力不足に悩まされている地域で就労している者。

・タイの居住証明書を提示できる者。

・タイの市民と合法的に婚姻関係を持ちながら、夫婦として同居し、法的に認められた職に就いている者。

タイの労働許可証を受け取った後は、以下のルールに従ってください。

・就労許可証を常に携帯、または勤務中は事務所に保管し、政府職員にいつでも提示できるようにすること。違反した人には、1000バーツ以下の罰金が科せられます。

・就労許可証に記載されている職にのみ従事すること。職種または勤務先の住所を変更した場合は、再申請してください。この規則に違反した場合、1ヶ月以内の懲役または2,000バーツ以下の罰金、あるいはその両方が科せられます。

・タイでの就労を継続する場合、有効期限を過ぎる前に再申請すること。これを怠った場合は、3ヶ月以内の懲役または5,000バーツ以下の罰金、あるいはその両方を科すことができます。

・労働許可証を破損または紛失した場合、それに気づいた日から15日以内に再申請すること。これを怠った場合、500バーツ以下の罰金を科されるでしょう。

・就労許可証に記載されている個人情報を変更した場合は、雇用サービスオフィスに通知し個人情報を更新すること。

・退職した場合、退職日から7日以内に就労許可証を返納すること。これに違反していることが判明した場合は、1000バーツ以下の罰金が科せられます。

タイの労働許可証についてもっと知りたい場合は、キャリアリンク タイランドのタイの労働許可証(ワークパーミット)と必要書類をご覧ください。