労働傷病兵社会省は、外国人のためのベトナムの労働許可証を発行する権限を持つ唯一の機関です。許可証の有効期間は36ヶ月(3年)です。有効期限が切れると、外国人労働者は期間更新の再申請をする必要があります。下記は労働許可証の取得に関するよくある質問と回答の一覧です。(ベトナム労働許可証の取得ははキャリアリンクベトナムを参考に作成しています。)
A.ベトナムの労働許可証の申請方法を教えてください。
1.必要書類
+労働許可証の申請書の依頼。 (2014年4月に発行された新しい申請書を雇用主が準備する必要があります)
+健康診断証明書。
+ 犯罪経歴証明書(180日以内に発行)、申請者が6ヶ月以上ベトナムに滞在した場合は、ベトナムと母国両国の犯罪経歴証明書を提出する必要があります。
+学位(大卒以上)。
+前雇用主からの実務経験確認文書。
+パスポート(コピー)。
+雇用者の外国人労働者の採用を許可する委員会からの承認文書。
+雇用主の事業認定
+パスポートサイズの写真(2)。
2.処理時間:40営業日
3.サービス料:USD $ 320
B. 労働許可がなくてもベトナムでの就労は可能ですか。
はい、次のいずれかの条件に該当する場合は可能です。
+就労期間が3ヶ月未満。
+複数の社員を雇用している有限会社の社員。
+ベトナムの一人有限会社の社長。
+合資会社のBODのメンバー。
+ベトナムで外国企業のためのサービス販売活動を実施している者。
+法務省によって発行された法律業務許可証を持つ外国人弁護士。
C – 労働許可証に記載されている雇用者名を変更できますか。変更が可能な場合、必要な書類やコスト、処理にかかる時間を教えてください。
はい、労働許可証の役職名の上に記載されている雇用者名を変更することができます。2つのケースをご紹介します。
ケース1:以前勤務していた会社と同じ役職を持つ場合、要件は以下のとおりです。
+労働許可証
+前雇用主からの確認書の署名捺印。
+新雇用主の事業登録証明書のコピー(公証人付)
+パスポート
+写真4枚(3x4cmサイズ)
ケース2:会社の役職が以前と異なる場合、申請に必要な書類は以下のとおりです。
+労働許可証
+前雇用主からの確認書の署名捺印
+新雇用主の事業登録証明書のコピー(公証人付)
+パスポート
+写真4枚(3x4cmサイズ)。
+学位証明書
+健康診断証明書
D – サービス業に従事する際に、就労許可証以外に取得する必要があるものは何ですか。
サービス業に従事する目的でベトナムに入国した外国人は、名前や生年月日、国籍、パスポート番号、ベトナムでの就労期間、事業活動の詳細な情報を地方の労働傷病兵社会省に文書で報告する必要があります。この報告書は、本人がベトナムに入国する7営業日前に(ファックス、郵送、事務所などで)送付されていなければなりません。
例えば:
ある企業が2013年5月16日からハノイでサービスの営業活動を行う場合、2013年5月7日までに、労働傷病兵社会省ハノイ支部に報告書が送付されていなければいけない。
では、良い一日を!